突然起こる病院やケガでの療養で一番困ることは"働けない期間に生活するお金"ではないでしょうか?
実家住まいであったり、家族が居る場合は、あまり心配せずにすみますが…一人暮らしや大黒柱である以上、働けないと生活が成り立ちません。
そんな時、健康保険に加入していて、条件を満たせば支給される傷病手当金という制度があります。
傷病手当とは
傷病手当とは、業務外で起こった病気やケガで療養するために働いている人の生活を保障する制度です。労災などの手当と重複して受け取ることはできません。また、病気やケガ以外は認められません。
①〜④が全て満たされている(証明できる)ことが条件となります。
- 業務外で起こった病気やケガでの療養であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続して3日休み、4日目以降も仕事に就けないこと
- 休業した期間に給与の支払いがないこと
③の3日休みというのは待機と呼ばれます。4日目からが傷病手当の対象となり、支払われるのも4日目からとなります。
支給金額はいくら?
支給金額は、標準報酬日額の3分の2となります。
平成28年4月〜は少し制度が変わります。
- 平成28年3月31日まで:【休んだ日の標準報酬月額】÷30日×2/3
- 平成28年4月1日から:【支給日開始以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均】÷30日×2/3
30日で割ったところで四捨五入。2/3の計算で小数点があれば四捨五入。
28年4月からの制度では、過去12ヶ月分の平均になるので給与が上がった際にはやや平均金額が下がることになります。
支給の例
月20万の場合
- 200,000円÷30日=6,666.6666…=6,667円
- 6,667×2/3=4,444.6666…=4,445円
1日の支給額は4,445円となります。
- 2週間休んだ場合(14日):62,230円
- 1ヶ月(30日)休んだ場合:133,350円
日数で勘定するので、保育園(会社)がお休みの日でも支給されます。
支給期間はどのくらい?
支給期間は、支給開始日(4日目)から1年6か月。支給期間全部がもらえるわけではなく、あくまで休んでいる期間が保障の対象となります。1年6か月過ぎた場合は、傷病手当の対象ととはなりません。
詳しくはこちらのHPをご覧ください。
まとめ
保育士の腰痛や声帯を傷つけてしまった場合は、なかなか労災の認定が難しいものです。働けない期間があるのに給料の支給もないとなると生活ができませんよね。
健康保険に入っていれば生活を保障する制度ですので、怪我をして休んでしまう場合には保育園(会社)に確認ととっておきましょう。